公的ギャンブルによって得た収入は、「一時所得」として課税されます。
一時所得は、年間での収入が50万円以下の場合、所得税の確定申告が必要ありません。
ただし、一時所得は費用計上できる範囲が非常に狭く、実際にその収入を得るのにかかった金額のみが費用として認められます。
例えば、100円で100万馬券を当てた場合、経費は100円のみとなります。馬券購入代などの費用は原則として計上されません。
年間の一時所得が50万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。ただし、給与所得者で一時所得のみを得ている場合、
控除額として50万円の一時所得控除と、給与所得者の控除額20万円を2倍した40万円が加算され、
「90万円」まで確定申告が不要となります。
確定申告を行う際、住民税が増額される可能性があるため、会社に知られるリスクがあります。
このリスクを避けるためには、確定申告の用紙で「住民税を自己納税する」を選択しましょう。
これにより、会社への通知がされなくなります。
日本人の海外居住者の場合
旅行者や一時的な居住者ではなく、1年以上の海外居住者については
日本人の海外居住者の場合、所得税の内容は以下のようになります。
1. 日本国内での所得に対する課税
日本人の海外居住者であっても、日本国内で得た所得に対しては日本の所得税が課されます。
例えば、日本での不動産の賃貸収入や日本の会社からの給与などが該当します。
2. 海外での所得に対する課税
一方、海外で得た所得についても、日本の税法に基づいて課税の対象となります。
ただし、日本国内外で二重課税を防ぐため、日本は多くの国と租税条約を締結しています。
これにより、海外で課税された所得に対しては、日本で支払った税額を相殺するなどの措置がとられることがあります。
3. 税制特例や控除の適用
海外での所得に対しても、一定の条件下では税制特例や控除が適用されることがあります。
例えば、海外勤務手当や海外での教育費などが該当します。一定の金額までの所得については
課税の対象から除外されることがあります。
4. 確定申告の義務
日本人の海外居住者も、年間の所得が一定の金額を超える場合には、所得税の確定申告の義務があります。
ただし、海外での所得に関する課税ルールや手続きには注意が必要です。海外の所得源国との間で租税条約がある場合、
その条約の内容に基づいて課税されることがあります。
以上が、日本人の海外居住者の場合の所得税に関する概要になります。国税庁ホームページでも確認しましょう。
具体的なケース税理士や会計士などの専門家の助言を受けることが重要です。
具体的なケース税理士や会計士などの専門家の助言を受けることが重要です。
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